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電気工事の請負契約!仕事をする上での注意点は?

  • 公開日:2018年12月06日
電気工事に関する知識
電気工事の請負契約!仕事をする上での注意点は?

電気工事は必要とされる場面が多く、作業規模も現場によってさまざまです。屋内配線と屋外配線があり、エアコン工事や照明設備の配線、コンセントの設置など作業の種類もたくさんありますが、需要の多い電気工事は請負契約で行うことがほとんどです。そのため、発注者と受注者、あるいは元請け業者と下請け業者の間でトラブルが発生しないように十分な注意を払う必要があります。ここでは電気工事で請負契約をする際の注意点について解説します。

必ず請負契約書を作成

電気工事を請け負う際は、どんなに規模の小さな工事でも、直接受注してはいけません。必ず請負契約書を取り交わすことが大事です。請負契約書とは、どのような作業をいくらで受注したのか、どんな条件で仕事をするのかなどを細かく記載した書面のことです。発注者と受注者もしくは元請負業者と下請負業者がそれぞれ署名捺印することで、記載の内容はお互いに同意したものとみなされます。下請負業者は、他社との相見積もりを経て契約に至ることが多いため、プラスバイプラスの電気CADなどを導入して、少しでも効率的にわかりやすい見積書を作成できるようにしておくと、契約が有利に進みます。請負契約書の基本的な記載事項は、契約日、契約内容、工期、契約期間、請負の金額や職人の日当、支払い期日ですが、万が一事故が発生したときの対応の仕方や責任の所在などについても細かく書かれるのが普通です。ですから、記載の内容を隅々までよく読み、数字に誤りはないかを確認するのはもちろん、不当な条件になっていないかという点もよく確認するようにしましょう。契約が完了するまで、発注者と受注者もしくは元請負業者と下請負業者は、それぞれが同じ内容の署名捺印済の契約書を保管し合います。

 

請負契約書にかかる印紙税

電気工事の請負契約書を交わしたときには、請負の工事代金に応じた印紙税が発生します。印紙税とは流通税の1つで、一定金額以上の売買契約などでかかる税金です。請負契約の場合は、発注者と受注者もしくは元請負業者と下請負業者の間で工事代金などの財物が移動することになるためかかります。ですから、電気工事を請け負った業者は発注者に戻す契約書に印紙を添付して返します。ただし、電気工事代金が1万円未満の契約の場合は非課税なので、印紙を貼る必要はありません。1万円以上100万円未満の工事なら印紙代は200円、100万円以上200万円未満の工事なら印紙代は400円です。電気工事の請負として多いのは1000万円未満の工事ですから、印紙代として必要になるのは1万円までのことがほとんどです。電気工事を行う業者は、請負契約を結ぶときはほぼ印紙を貼る方になるため、使う頻度の多い金額の印紙はあらかじめ多めに準備しておくようにしましょう。

 

一人親方は労災保険に加入を

独立した事業者として電気工事の仕事をしている一人親方が下請負で電気工事をする際には、労災保険の加入が必須です。一人親方の中には、実体が事業者ではなく、事業者の労働者のような形で働いている人もいますが、独立した職人として仕事を行っている場合には、自分で自分の身を守る手段が必要になります。一人親方の場合、請負の契約をした際に元請け業者の労災保険を使える契約になっている場合でも、元請け業者が労災隠しをするケースや、元請け業者との関係悪化を懸念して1人親方が労災の申請をしないケースなども現実問題として発生しています。一人親方が元請け業者との良好な関係を維持しつつ、自分の身もしっかりと守るためには、一人親方用の労災保険に個人で加入しておくことが大事です。労災保険の保険料は数千円で済むため、わずかな保険料を出し惜しみして、万が一の備えを怠るようなことのないようにしましょう。

 

建設業許可を取得したら電気工事業の登録も

500万円以上の電気工事を下請負で行うためには、電気工事の建設業許可を取得する必要があります。建設業許可を得たことで電気工事に関してはみなし業者となり、請負でなら500万円以上の電気工事もできるようになります。しかし、自社で引き受けた電気工事の施工をするためには、建設業許可を取得しただけでは不十分です。なぜなら、建設業許可は建設業法による許可だからです。下請けではなく自ら電気工事を行うためには建設業許可を取得した上で電気工事業としての登録が必要になります。営業所に電気工事士がいることが登録要件になっています。電気工事業としての開業届の届け出先は各都道府県です。届出の有効期限は5年で、事業を続ける場合には更新手続きを取ります。

 

電気工事の請負時に注意すべき点

電気工事の請負をする際、最も大事なことは、どんなささいな工事であっても必ず請負契約書を交わし、トラブルの対処の仕方や責任の所在などをあらかじめ明らかにしておくことです。特に、電気工事では瑕疵担保責任の期間についてのトラブルが目立ちます。不当な責任を負わされることのないように、契約内容のチェックは十分に行いましょう。請負契約書に記載すべき内容は基本事項だけでも全部で14項目もあるため、抜け落ちている項目がないか確認するのはもちろん、余分な項目が付け足されていないかもチェックすることが大事です。せっかく請負契約書を作成したのに不利な条件で請負契約を結んでしまったなどということのないよう、隅々までしっかり目を通すようにしましょう。

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