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水道工事を指定業者に依頼するメリットと注意点は?

  • 公開日:2018年12月06日
水道工事に関する知識
水道工事を指定業者に依頼するメリットと注意点は?

水道工事を請ける会社のホームページで「指定給水装置工事事業者」と書かれているのを目にすることがあります。水道工事に携わるうえで「指定」がつくかどうかは大きな違いがあり、会社の信頼にも大きな影響を及ぼすため指定業者について理解しておくことが大切です。依頼する側から見た場合も、指定業者か否かは印象が違うかもしれません。そこで本記事では、指定業者に水道工事を依頼することのメリットや注意点を紹介します。

 
 

水道法における指定給水装置工事事業者とは?

水道法では、水道工事ができる指定給水装置工事事業者の条件を定めていて、指定業者でなければ対応できない工事の範囲が決まっています。ここでは、水道法の概要と指定給水装置工事事業の条件、指定業者と指定業者以外の違いを紹介します。
 

水道法とは?

水道法とは、日本全国に水道を整備することによって清潔で価格の安い水を供給し、国民の公衆衛生の向上と生活環境の改善に貢献することを目的にした法律です。水道法で水質基準や水質の管理目標設定項目、要検討項目を設けていることにより、私たちが安心して安全な清潔な水を飲めるようになっています。なお、2018年の改正水道法により、水道施設の所有は自治体のままですが、設備の運営や管理は民間の事業者でもできるようになりました。
また、清潔な水を届けるために欠かせないのが指定給水装置工事事業者の存在です。指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置の工事を適切にできると認められるものとして指定を受けた事業者のことです。蛇口やパッキンなどの部品を取り替えるのは個人でもできますが、配管を伴う工事は指定給水装置工事事業者に依頼する必要があります。実際に工事を行うためには、給水装置工事主任技術者という国家資格を保有していなければなりません。
 

指定給水装置工事事業者になるための条件

指定給水装置工事事業者になるための要件は、指定給水装置工事事業者制度で定められています。まず、事業所ごとに給水装置工事主任技術者をおくことが絶対条件です。資格を取得するためには試験を受ける必要がありますが、給水装置工事について3年以上の実務経験がなければ試験を受けることはできません。また、厚生労働省が定める機械器具を有していることも条件です。機械器具とは、金切りのこやパイプねじ切り器、パイプレンチなど、水道管の切断・加工・接合に使用する機材などを指します。さらに、一定の欠格要件もいるので、どんな事業者でも指定事業者になれるものではありません。これらの条件を満たしている場合、各自治体の窓口で申請を受け付けてもらえます。
 

指定業者と指定業者以外の違い

指定業者と指定業者以外では、対応できる業務の範囲に違いがあり、上水道と下水道でも異なります。各自治体の条例により変わる場合もありますが、一般的には以下のような違いがあります。
上水道 下水道
指定業者ができること ・給水管や水栓の新設工事
・給水管の種類や経路の変更
・水栓の増設
・排水設備の新設・増設・撤去・構造変更
・汲み取りから水洗への改造工事
指定業者以外ができること ・蛇口やパッキンの交換 ・トイレ掃除および交換
・給水管・排水管交換を伴わない軽度な水漏れ・つまり対応
指定業者は、上水道工事では配水管からつながる給水管に関わる工事を担当でき、下水道についても専門的な工事が行なえます。一方、指定業者以外は、素人でもできるような簡易的な修理程度しか対応できません。
たとえば、給水管の交換や水栓の増設などを行える技術力があったとしても、工事を行うのは違法行為です。自治体によっては罰則が設けているところもあるほか、供給先への給水が止められる場合もあるので、会社としては信用問題に関わるでしょう。
ちなみに、指定業者が水道法に違反する工事を行った場合、資格の停止や取り消し、罰金、告訴など重い処分を受けることになっていて、指定業者と指定業者以外の罰則に不公平感があるともいわれています。
 

依頼者が考える指定給水装置工事事業者に水道工事を依頼するメリット

指定給水装置工事事業者に依頼することは主に3つのメリットが挙げられます。ただし、ここで挙げるメリットを十分に活かすためには、指定業者であることのアピールが重要です。
 

高い技術力

指定給水装置工事事業者となるための条件のなかに、給水装置工事主任技術者の配置が含まれています。国家資格である給水装置工事主任技術者がいることは豊富な知識と高い技術力があることの証明になり、会社としての信頼を増す重要な要素です。とくに、水回りの工事は施工不良が生活の不便さに直結するものだけに、依頼する側としては不安な部分も多いでしょう。高い施工技術力がある指定業者であることがわかれば、安心して工事をお願いできるはずです。
 

適正な費用

施工業者の料金は相場があるとはいえ、素人にはわかりにくい面もあるものです。施工後に、見積もり以上の請求をしてくる業者もあるといわれていることから、施工業者を選ばずに依頼してしまうのはトラブルが発生するリスクもあります。その点、指定業者は自治体から認定を受けている事業者のため、一定の安心感をもって依頼できるでしょう。万が一指定業者が高額すぎる見積もりを提出した場合は、自治体に対応してもらえる可能性もあります。
 

ワンストップで対応可能

指定業者と指定業者以外では対応できる工事の種類が異なり、指定業者以外に依頼をしても 対応できない場合があります。配管を伴う工事となった場合は指定業者でなければ対応できないため、指定業者以外に依頼をすると改めて指定業者に依頼をしなければなりません。はじめから指定業者に依頼をすれば、こういった二度手間を防ぐことが可能で、結果的に工事完了までの期間を早めることができるうえに、工事の完成度も高くなります。
 

水道工事の指定業者であれば積極的にアピールすることが大切!

指定業者になることによって対応できる工事の種類が増え、顧客の信頼にもつながるため事業拡大が期待できます。しかし、依頼する側は最初から指定業者かどうかは判別しにくく、対応可能な範囲についても認識している人は少数派でしょう。指定業者でも、アピールが足りないと認知されるまでに時間がかかってしまうのです。そのため、誰が見ても一目で判断できるように、Webサイトを用意して目につく位置に指定業者であることを表示したり、看板や名刺などでアピールしたりすることも大切です。
 

水道工事の指定業者についてよくある質問

水道法で定められているのはどのような内容ですか?

水道法は昭和32年に施行された法律で、清潔で安価な水を供給して国民の公衆衛生の向上と生活環境の改善に貢献することを目的にしています。水質基準や水質管理また、指定給水装置工事事業者についても定めており、配管を伴う工事は指定された業者でなければ対応することができません。水道法では、世界的に見ても高水準とされる日本の水道水は水道法によって守られているのです。
 

指定給水装置工事事業者とはどのような業者ですか?

指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づいて給水装置の工事を適切にできると認められ、指定を受けた事業者のことです。指定給水装置工事事業者になるための条件は3つあり、すべてを満たす必要があります。1つ目は事業所ごとに給水装置工事主任技術者の配置。2つ目は厚生労働省が定める機械器具の保有。3つ目は欠格要件に該当しないことです。指定事業者となれば会社の信頼度を高めることにもつながるので、条件を満たしたら自治体の窓口で申請しましょう。
 

指定業者と指定業者以外は何が違うのですか?

対応できる業務の範囲が大きく異なります。指定業者の場合、上水道工事では給水管の新設や変更の工事、水栓の工事ができます。下水道工事では、排水設備の新設や増設工事などが業務範囲です。指定業者以外の場合、蛇口やパッキンの交換、トイレのつまり対応や水漏れ修理などにとどまります。つまり、指定業者は専門性の高い工事ができる一方で、指定業者以外は個人でもできる程度の作業しか行えません。
 

 

 

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