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電気工事業者の登録は必要?手続きの基本知識を知っておこう

  • 公開日:2018年12月06日
電気工事に関する知識
電気工事業者の登録は必要?手続きの基本知識を知っておこう

電気工事事業で独立開業する場合には、各都道府県に対しての「電気工事業登録」が必要になります。ただしこの登録のためには、さまざまな要件や手続きが必要となるので、まずは各都道府県の担当者や行政書士などに相談しておくのが確実な方法になります。国の方針としては建設業界に対する適正な管理登録、社会保険への加入強制などが本格化してきている傾向にありますので、面倒でもしっかりと登録手続きをしておく方が賢明です。元請業者は下請けを発注するときに社会保険加入の有無や事業登録の有無を確認することが多くなっていますので、資格や登録のない業者はこれから先ますます仕事がしにくくなっています。では具体的に、電気事業者登録に必要となる基本知識について解説していきます。

まずは電気工事業者登録が必要かどうか確認しましょう

電気事業を始めるにあたっては、まずは自分の事業には登録が必要かを判断する必要があります。そこでまず、登録をする必要のない場合に当てはまっているかどうかを確認しておきましょう。登録が必要ない場合は以下の6つです。

(1)電圧600V以下で使用する差込み型、ねじ込み型の接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器と電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に対してコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取り付け、取り外し工事
(4)電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設用の小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物の設置、変更する工事
(6)地中電線用の暗渠または管を設置、変更する工事

この6つの工事は「軽微な電気工事」にあたるので、この範囲内での事業であれば申請が不要になります。一般的な電気工事業者であればこの範囲で収まる電気工事は少ないでしょうから、その場合は各都道府県に対して申請が必要になるというわけです。

 

「登録」と「通知」の違いについて

登録申請が必要になった場合に、まず「建設業許可」を取得しているかによってカテゴリーが分かれます。建設業許可がある場合は「みなし登録(通知)」となり、ない場合と比べて申請書類や添付書類が簡易に済みます。建築業許可がない場合は電気工事業登録(通知)申請が必要となります。
申請に関しては「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において電気工作物の種類により「登録」と「通知」に分けられることになります。電気工作物とは一般用電気工作物と事業用電気工作物の2つに分けられますが、事業登録で重要なのは「事業用電気工作物のうち自家用電気工作物で最大出力500キロワット未満の需要設備」の工事にのみ関わるかどうかという点です。これは電気工事士の業務範囲と同じ基準となっています。この範囲内での電気工事業務ならば事業者登録は「通知」でOKです。これ以外の電気工事事業はすべて「登録」手続きになります。
では「登録」と「通知」にどんな違いがあるかという点ですが、「登録」では1.主任電気工事士の設置2.経済産業省令で定める器具を持っているという2つの条件を営業所ごとに満たしている、という条件を満たす必要があります。「通知」では経済産業省令で定める器具を持っているという条件のみ、営業所ごとに満たしていればよいということになります。つまり「登録」では主任電気工事士が必要、「通知」では主任電気工事士がいらない、という違いがあるわけです。

 

各要件についての基本知識

では各要件の中身についてざっと説明しておきましょう。

まず「登録」と「通知」両方で必要となるのが「営業所」です。当然事業を行うわけですから、実態のある営業所が存在することが必要になります。ただここでの営業所は一般的にイメージする営業所とは違って、法律上の定めに則った営業所ということになります。具体的には電気工事の施工管理を行う店舗のことを指していて、経理機能や商談機能のみあって技術者はいない店舗はここでの営業所にはあたりません。工事の施工管理をしている店舗が電気工事登録上の「営業所」となります。この「営業所」が存在している都道府県に対して申請を行うことになりますので、電気工事の施工管理機能のない店舗が本店としてある場合などは注意しておきましょう。
そして「登録」と「通知」に共通する要件の1つ、「経済産業省令で定める器具」とはどんなものなのでしょうか?具体的には以下のようなものになります。

●登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)
「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「抵抗・交流電圧測定回路計」の3つ
●通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)
「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「抵抗・交流電圧測定回路計」「低圧検電器」「高圧検電器」「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」の7つ

このように「通知」の方が該当する器具が多くなっています。具体的にどの器具が該当するのかという細かな点については申請先の都道府県の規定や要綱を確認しておく必要があります。 また営業所が複数ある場合などは、営業所ごとに器具をそろえておかなければなりません。
そして「登録」手続きで必要となる「主任電気工事士」について説明しておきましょう。法律上は営業所ごとに1名以上、主任技術者を設置することと決まっているのですが、この主任技術者の要件が次のようなものとなっています。

◇主任技術者の要件◇
1.第1種電気工事士免状の取得者
2.第2種電気工事士免状を持ち、免状取得後「一般電気工作物」についての3年以上の実務経験のある人

つまりは電気工事士資格を持っていないと主任技術者になることはできないということです。

第1種ならば免状だけで申請できますが、第2種の場合は免状と実務経験の証明書が必要になります。

 

登録(通知)申請のおおまかな流れ

以上の基礎知識をもとに登録の流れをおさらいしておきましょう。まず登録が必要かどうか確認します。前述の登録不要の6つの軽微な工事にあたっていれば登録は不要になります。当てはまっていなければ、自分の会社が「建設業許可」を持っているかどうか確認しましょう。持っていれば「みなし登録(通知)電気工事業者」となり、持っていなければ「登録(通知)電気工事業者」の申請となります。さらに「事業用電気工作物のうち自家用電気工作物で最大出力500キロワット未満の需要設備」の工事のみの事業者であれば「通知」の申請、それ以外であれば「登録」の申請手続きです。どの申請に該当するかがわかったら、営業所(電気工事の施工を行う店舗)のある都道府県へ申請手続きをすることになるので、該当する申請先のホームページなどで必要書類や添付書類について確認します。書類がそろったら申請です。申請では申請書に捺印した印鑑を持っていきましょう。訂正などがある場合に必要になります。また登録、通知には申請手数料が必要となりますので、申請書に不備がないことが確認されたら、役所で証紙を購入してください。申請書が受理されてから登録通知書が届くまで、都道府県ごとの違いがありますが、2週間ほどの期間があります。通知書が届くと晴れて「登録(通知)電気工事業者」です。登録(通知)の更新は5年ごととなっていますので、5年後には更新手続きが必要となります。
具体的な申請や書類の収集は非常に手間がかかり、面倒な点も多いので行政書士などの専門家に任せるのも手です。手続きの手間を代わりにやってくれるだけでなく、申請手続き上の専門的な内容にも精通していますので申請がスムーズにいきます。報酬も3万円から5万円ほどで済みますので、時間や労力を省くという点でも結果的に効率的です。わからない点は積極的に役所や行政書士に相談しておきましょう。
このように電気工事士として独立開業するには、電気工事士としての資格と実務経験、そして法律上登録が必要な場合には各都道府県に対する登録(通知)申請手続きが必要となります。しっかりと準備してスムーズなスタートが切れるように、適切に手続きをしておきましょう。

 

電気工事業者の登録手続きについてよくある質問

電気事業を始めるにあたって電気工事業者登録が必要な場合とは?

登録が必要ない場合は以下の6つです。
(1)電圧600V以下で使用する差込み型、ねじ込み型の接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器と電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に対してコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取り付け、取り外し工事
(4)電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設用の小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物の設置、変更する工事
(6)地中電線用の暗渠または管を設置、変更する工事
この6つの工事は「軽微な電気工事」にあたるので、この範囲内での事業であれば申請が不要になります。一般的な電気工事業者であればこの範囲で収まる電気工事は少ないでしょうから、その場合は各都道府県に対して申請が必要になるというわけです。

 

「登録」と「通知」の違いについて

登録申請が必要になった場合に、まず「建設業許可」を取得しているかによってカテゴリーが分かれます。建設業許可がある場合は「みなし登録(通知)」となり、ない場合と比べて申請書類や添付書類が簡易に済みます。建築業許可がない場合は電気工事業登録(通知)申請が必要となります。
申請に関しては「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において電気工作物の種類により「登録」と「通知」に分けられることになります。電気工作物とは一般用電気工作物と事業用電気工作物の2つに分けられますが、事業登録で重要なのは「事業用電気工作物のうち自家用電気工作物で最大出力500キロワット未満の需要設備」の工事にのみ関わるかどうかという点です。これは電気工事士の業務範囲と同じ基準となっています。この範囲内での電気工事業務ならば事業者登録は「通知」でOKです。これ以外の電気工事事業はすべて「登録」手続きになります。
では「登録」と「通知」にどんな違いがあるかという点ですが、「登録」では1.主任電気工事士の設置2.経済産業省令で定める器具を持っているという2つの条件を営業所ごとに満たしている、という条件を満たす必要があります。「通知」では経済産業省令で定める器具を持っているという条件のみ、営業所ごとに満たしていればよいということになります。つまり「登録」では主任電気工事士が必要、「通知」では主任電気工事士がいらない、という違いがあるわけです。

 

「登録」と「通知」、各要件についての基本知識~営業所~

まず「登録」と「通知」両方で必要となるのが「営業所」です。当然事業を行うわけですから、実態のある営業所が存在することが必要になります。ただここでの営業所は一般的にイメージする営業所とは違って、法律上の定めに則った営業所ということになります。具体的には電気工事の施工管理を行う店舗のことを指していて、経理機能や商談機能のみあって技術者はいない店舗はここでの営業所にはあたりません。工事の施工管理をしている店舗が電気工事登録上の「営業所」となります。この「営業所」が存在している都道府県に対して申請を行うことになりますので、電気工事の施工管理機能のない店舗が本店としてある場合などは注意しておきましょう。

 

「登録」と「通知」、各要件についての基本知識~経済産業省令で定める器具~

そして「登録」と「通知」に共通する要件の1つ、「経済産業省令で定める器具」とはどんなものなのでしょうか?具体的には以下のようなものになります。

●登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)
「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「抵抗・交流電圧測定回路計」の3つ
●通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)
「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「抵抗・交流電圧測定回路計」「低圧検電器」「高圧検電器」「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」の7つ

このように「通知」の方が該当する器具が多くなっています。具体的にどの器具が該当するのかという細かな点については申請先の都道府県の規定や要綱を確認しておく必要があります。 また営業所が複数ある場合などは、営業所ごとに器具をそろえておかなければなりません。

 

「登録」と「通知」、各要件についての基本知識~主任電気工事士~

そして「登録」手続きで必要となる「主任電気工事士」について説明しておきましょう。法律上は営業所ごとに1名以上、主任技術者を設置することと決まっているのですが、この主任技術者の要件が次のようなものとなっています。

◇主任技術者の要件◇
1.第1種電気工事士免状の取得者
2.第2種電気工事士免状を持ち、免状取得後「一般電気工作物」についての3年以上の実務経験のある人

つまりは電気工事士資格を持っていないと主任技術者になることはできないということです。
第1種ならば免状だけで申請できますが、第2種の場合は免状と実務経験の証明書が必要になります。

 

登録(通知)申請のおおまかな流れ

まず登録が必要かどうか確認します。前述の登録不要の6つの軽微な工事にあたっていれば登録は不要になります。当てはまっていなければ、自分の会社が「建設業許可」を持っているかどうか確認しましょう。持っていれば「みなし登録(通知)電気工事業者」となり、持っていなければ「登録(通知)電気工事業者」の申請となります。さらに「事業用電気工作物のうち自家用電気工作物で最大出力500キロワット未満の需要設備」の工事のみの事業者であれば「通知」の申請、それ以外であれば「登録」の申請手続きです。どの申請に該当するかがわかったら、営業所(電気工事の施工を行う店舗)のある都道府県へ申請手続きをすることになるので、該当する申請先のホームページなどで必要書類や添付書類について確認します。書類がそろったら申請です。申請では申請書に捺印した印鑑を持っていきましょう。訂正などがある場合に必要になります。また登録、通知には申請手数料が必要となりますので、申請書に不備がないことが確認されたら、役所で証紙を購入してください。申請書が受理されてから登録通知書が届くまで、都道府県ごとの違いがありますが、2週間ほどの期間があります。通知書が届くと晴れて「登録(通知)電気工事業者」です。登録(通知)の更新は5年ごととなっていますので、5年後には更新手続きが必要となります。
具体的な申請や書類の収集は非常に手間がかかり、面倒な点も多いので行政書士などの専門家に任せるのも手です。手続きの手間を代わりにやってくれるだけでなく、申請手続き上の専門的な内容にも精通していますので申請がスムーズにいきます。報酬も3万円から5万円ほどで済みますので、時間や労力を省くという点でも結果的に効率的です。わからない点は積極的に役所や行政書士に相談しておきましょう。
このように電気工事士として独立開業するには、電気工事士としての資格と実務経験、そして法律上登録が必要な場合には各都道府県に対する登録(通知)申請手続きが必要となります。しっかりと準備してスムーズなスタートが切れるように、適切に手続きをしておきましょう。

 

 

 

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