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事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)とは?申請方法や活用事例を解説

  • 公開日:2023年11月15日
経営に役立つ知識
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)とは?申請方法や活用事例を解説

事業承継・引継ぎ補助金は、国の経済発展を促す目的で設定されている補助金制度です。
近年急増している経営者の高齢化による後継者問題や、廃業リスクの高い小規模企業の増加などの影響を受けて、さまざまな業種や業界で注目されています。
本記事では、事業承継・引き継ぎ補助金の制度概要について詳しく解説します。
水道事業や建設業で補助金を受給した事例も紹介しますので、補助金の利用を検討している企業の代表や経営層の方は、ぜひ参考にしてください。

 

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継や事業再編および事業統合により、中小企業者や個人事業主が新たな取り組みとして行う事業経費の一部を補助する制度です。小規模事業者の事業を支援することにより、国内経済の活性化を図ることを目的としています。
 

公募要領において、「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」という3つの類型に分けられています。
 

【経営革新事業】

経営革新事業では、事業承継やM&A(事業再編・事業統合、経営資源を引き継いで行う創業を含む)をきっかけに、設備投資や販路開拓にチャレンジする際に、規定の補助金が支給されます。
 

具体的には、新しい商品の開発・サービスの提供、新たな顧客層の開拓などを検討するケースや、従来とは異なる事業活動を新たに始めるケースなどが該当します。要件にもよりますが、補助金額は最大600万円または800万円の範囲です。
 

経営革新事業は、さらに「創業支援型(Ⅰ類)」「経営者交代型(Ⅱ類)」「M&A型(Ⅲ類)」の3種類に分けられます。
創業支援型(Ⅰ類)は、創業を契機として引き継いだ経営資源を活用し、経営革新などに取り組む小規模事業者が対象です。

 

採択要件として、設備や従業員、顧客、資産や負債など、その事業に関するすべてを一体として見る(有機的一体として機能する)経営資源を丸ごと引き継ぐことなどが定められています。
 

経営者交代型(Ⅱ類)は、事業承継による経営革新などに取り組む小規模事業者を対象とした補助金です。
親族内承継や従業員承継等の事業承継、事業再生が要件とされています。
M&A型(Ⅲ類)は、事業承継以外の事業再編や事業統合などを行う小規模事業が対象です。

 

【専門家活用事業】

専門家活用事業は、M&Aによる経営資源の引き継ぎを成功させるために、M&A専門家などの活用費用の一部を最大600万円まで補助する制度です。「買い手支援型(Ⅰ型)」と「売り手交代型(Ⅱ型)」の2種類があり、補助上限額などが異なります。
 

デューデリジェンスやセカンドオピニオンにかかる専門家費用が対象経費です。
ただし、M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)もしくはM&A仲介業者による仲介費用に限られます。

 

M&Aにより経営資源を他者から引き継ぐ、もしくは他者へ引き継ぐ予定の小規模事業者や、M&Aに着手しようと検討している場合におすすめです。
 

【廃業・再チャレンジ事業】

廃業・再チャレンジ事業とは、再チャレンジすることを目的として、既存事業を廃業するための費用を、最大150万円まで補助する制度です。補助対象経費は、廃業支援費や在庫廃棄費、解体費などに限定されます。
 

事業承継・M&Aに伴って既存の事業を廃業し、新たな事業や取り組みにチャレンジする予定であることが前提です。
また、再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人と決まっています。

 

なお、廃業・再チャレンジ事業は、前述の経営革新事業・専門家活用事業との併用が可能です。
 

 

申請対象の条件

事業承継・引継ぎ補助金を申請できる対象者は、小規模事業者のみです。
中小企業だけでなく、3年以上の経験など要件を満たしている場合は個人事業主でも申請できます。
具体的な申請要件は事業規模や業種などにより細かく定められているため、公募要項を確認しましょう。

 

【対象となる中小企業者等】
  • 製造業(※1):資本金の額又は出資総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
  • 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
  • 小売業:資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
  • サービス業(※2):資本金の額又は出資の総額が5,000千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
※1:ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
※2:ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5,000千万円以下又は従業員200人以下
 

【小規模企業者の定義】
  • 製造業その他:従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
  • 商業・サービス業:従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
 

事業承継・引継ぎ補助金の申請方法

事業承継・引継ぎ補助金の申請は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム(jGrants)上で行います。jGrantsを利用するためには、gBizIDプライムのアカウントが必要です。
 

gBizIDプライムの登録完了までは約1~2週間かかるので、早めに準備しましょう。
法人・個人によらず、アカウント登録には以下4点が必要です。
  • 印鑑登録証明書の原本(法務局または地方公共団体が発行したもので、発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 補助金申請書(法人代表者印または個人事業主の実印を押印したもの)
  • 法人代表者自身または個人事業主自身のメールアドレス
  • 法人代表者自身または個人事業主自身の電話番号(SMS受信用)
 

また、経営革新事業と廃業・再チャレンジ事業は、申請前に認定経営革新等支援機関に相談する必要があります。
 


 

事業承継・引継ぎ補助金の申請の流れ

事業承継・引継ぎ補助金の7次公募の申請期間は、2023年(令和5年)9月15日~11月17日(17時まで)です。
その後、審査が行われ、2023年12月下旬ごろに交付が決定する予定です。

審査結果は、中小企業庁や事務局のホームページ上で公表されるほか、 jGrants上でも採否結果が通知されます。
その後、2024年6月末までに補助対象事業を実施し、完了報告を行います。
実績報告後は確定検査が行われ、無事に通過すると2024年7月上旬以降に補助金が交付される予定です。

 

事業承継・引継ぎ補助金の活用事例

ここで、事業承継・引き継ぎ補助金の活用事例を紹介します。
創業50年を超える新潟県の水道資機材製造施工メーカーでは、節水や人口減少などにより水道新設工事が減っていました。
新たに農業土木やエネルギー産業の事業展開にも取り組んできたものの、自社の経営資源だけでは教育リソースを賄うことが難しい点も課題でした。

 

そこで、後継者不在による事業の存続に悩んでいた他企業の経営資源を、株式譲渡により引き継ぐことを決定。
グループ企業として迎え入れる際に補助金を申請し、採択を受けました。
現在は、優秀な人材の育成や確保にも注力しながら、より高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

 

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継やM&Aなどによって、経営革新に取り組む小規模事業者向けの補助金制度です。
要件を満たせば、中小企業だけでなく個人事業主でも受給できるため、幅広い事業者にチャンスがあります。

 

建設業や水道事業だけでなく、国内全体として近年、労働力の減少や後継者問題などの課題を抱える事業者が増えています。
問題解決を通して国の経済発展を促すためにも重要な制度ですので、うまく活用して事業を軌道に乗せていきましょう。

 

事業承継・引継ぎ補助金についてよくある質問

事業承継・引継ぎ補助金にはどのような種類がありますか?

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継や事業再編および事業統合に向けた経費の一部を補助することで、中小企業者や個人事業主を支援するための制度です。公募要領においては、「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」という3つの類型に分けられ、さらに細かな分類が存在します。
 

事業承継・引継ぎ補助金の対象経費は何がありますか?

類型や事業の種類などによって異なりますが、申請対象となる経費は規定の要件をすべて満たし、事務局が必要かつ適切と認められたもののみです。経営革新事業の場合、事業費としては店舗・事務所・駐車場の賃借料や工事費用、機械器具調達費用などが該当します。
 

事業承継・引継ぎ補助金の申請対象は?

事業承継・引継ぎ補助金を申請できる対象者は、小規模事業者です。中小企業だけでなく、3年以上の経験など要件を満たしている個人事業主も含まれています。具体的な申請要件は事業規模や業種などにより細かく決まっており、公募要項に記載があります。
 

事業承継・引継ぎ補助金の補助率は?

事業承継・引継ぎ補助金の補助率は、いずれの類型でも2/3または1/2です。原則として1/2ですが、物価高の影響等により営業利益率が低下しているなどの要件を満たしていると認められれば、2/3が適用されます。
 

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